
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
心身に障害を持つ20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わって養育している方に支給されます。この認定基準は身体障害者手帳と異なり、内科的疾患や慢性疾患でも、その症状や手術、病気や治療による症状、検査データ、日常生活に介護を要する程度などにより総合的に認定されることになっています。入院治療が長引く場合、合併症、後遺症がある場合などは相談してみてはいかがでしょうか。
手続きに行くと「白血病は障害ではない(手帳がない)ため申請できない」と言われる場合があります(取り扱いの少ない役所で多いです)。白血病で受給されている方はたくさんいらっしゃいますので、内部障害者用の用紙を探してもらいましょう。
所得制限がありますので、申請できないまたは却下されることもあります。また、退院後にこの手当のことを知って申請された方も却下されたという話を聞きました。承認日以前の手当金はもらえないので、告知後早めの手続きをおすすめします。
手当金額 (平成18年4月1日改正)
- 月額 1級…50,750円 2級…33,800円
- 4月・8月・11月の3回に分けて郵便貯金口座へ振替
申請手続き
手続き場所
各市区町村役所の福祉担当窓口
必要書類
- 所定の診断書 (役所に用紙があります)
- 世帯全員の住民票の写し 1通
- 戸籍謄本 1通
- 源泉徴収票 (所得制限があるため)
- 保護者名義の郵便局の通帳
- 印鑑 (認印で可)
- 身体障害者手帳・療育手帳 (ある方のみ)
事前に電話で問い合わせ、手続き場所や必要書類をご確認ください。
支給制限
- 手当を請求する人の前年の所得が一定金額以上であるとき、または手当を請求する人(下記参照)と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上(下記所得限度額表参照)あるとき
- 児童が施設(通園施設は除く)に入所中のとき
- 児童が法に定める公的年金を受給しているとき
所得限度額表
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
---|---|---|---|---|
収入額(円) | 所得額(円) | 収入額(円) | 所得額(円) | |
0人 | 6,420,000 | 4,596,000 | 8,319,000 | 6,287,000 |
1人 | 6,862,000 | 4,976,000 | 8,596,000 | 6,536,000 |
2人 | 7,284,000 | 5,356,000 | 8,832,000 | 6,749,000 |
3人 | 7,707,000 | 5,736,000 | 9,069,000 | 6,962,000 |
4人 | 8,129,000 | 6,116,000 | 9,306,000 | 7,175,000 |
5人 | 8,551,000 | 6,496,000 | 9,542,000 | 7,388,000 |
こんな時はどうするの?
「手当てを請求する人」が、両親やきょうだいが同居している場合
- 手当てを請求する人の源泉徴収票に同居している両親の名前がなくても、ひとつ屋根の下で生活している以上は法律で「扶養義務者適応範囲内」にあたり、扶養家族として扱われます。
- 同居していても、所得が一定額以上にならなければ受給できます。
- 家計が別々であったとしても所得が一定額以上ある場合は受給できません。
- 手当てを請求する人(たとえば父親)が無職であっても、配偶者や同居している人の所得が一定額以上の場合は受給できません。
引越しや単身赴任した場合
手当てを請求する人が市外へ引越しされた場合は、引越し先の市役所で変更手続きをしてください。手当てを請求する人だけ単身赴任で配偶者や子ども、患児がそのまま(引越しをしない)場合も同様に、引越し先の市役所で変更手続きをしてください。
作成:2007-9-12 13:48:41
更新:2007-9-12 13:48:41
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また、闘病記の治療内容や検査結果等は個人により差がありますので、
必ず主治医・担当医にご相談ください。